2008年08月11日
包茎手術のトラブル
都消費者被害救済委員会は、美容クリニックの包茎手術で高額な手術代を支払ったのに効果が実感できなかったとして治療費の減額などを求めた4件の申し立てについて、契約を無効として既払い分を清算・返還する内容のあっせん案で合意したと発表した。

報告書によると、20代の会社員は「術中術後も無痛」という広告を見て申し込み、痛みの緩和治療を含む約247万円の治療費を請求されたが、術後、激痛で10日間仕事を休み、その後も痛みに悩まされた。クリニック側は「十分説明し、納得を得ている」と主張したが、委員会は「虚偽・誇大広告の疑いがある」とし、支払い済みの約30万円を全額返還する案を示し、合意を取り付けた。

20代の学生と会社員2人は、15万円程度で手術ができるという広告を見て予約したが、「15万円ではきれいにできない」という説明を受け、約98万〜187万円の治療費を請求された。委員会は手術による利得を相場の10万円とし、支払い済みの治療費を清算する案を示し、両者が合意した。
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